その他の審査項目(社会性等)

申請法人等が社保に入っているとか労働福祉、工事の安全成績、担い手の育成 建設業経理士の有無等を審査します。

1.雇用保険加入の有無

政管掌強制保険制度の雇用保険の加入を確認。
事業主が従業員を一人でも雇った場合は、原則として強制的に適用。(雇用保険法第5条)
雇用保険に加入・・・・・・1
雇用保険に未加入・・・・・2
適用除外・・・・・・・・・3

適用除外例
従業員が1 人も雇用されていない事業所
就業者が役員のみ又は役員と同居の親族のみの法人
同居の親族のみの個人事業者で適用が除外される場合

確認方法
審査基準日属する年度分の労働保険概算確定保険料申告書(控)及び当該申告書に係る領収証書すべてにより確認(※労働保険事務組合に加入している場合には、審査基準日の属する年度分の期別納付額が記入された納入通知書とすべての領収証書により確認)

雇用保険加入有無は、加入義務者が全て加入で1 、従業員本人の意思は無関係

通常   ①7/10 ②10/31 ③1/31

その他の取扱い

○労働保険料納期限(平成20年)変更にともなう、領収証書を審査当日に未持参時の特例措置(労働保険事務組合に加入者)

(1)労働保険事務組合に加入者で11月の申請者(7月決算)
第2期の領収証書を審査当日に用意できない場合
期別納付額が記された納入通知書と第1期の領収証書を提示により審査は可

(2)労働保険事務組合に加入者で2月の申請者(10月決算)
第3期の領収証書を審査当日に用意できない場合
期別納付額が記された納入通知書と第1期及び第2期の領収証書を提示より審査は可

(3)法定外労働災害補償制度加入者のうち準記名式の普通傷害保険に加入者に対する措置準記名式普通傷害保険に加入時は保険証券、加入証明書と併せて、審査基準日の属する年度分の労働災害補償保険概算確定保険料申告書控(又は納入通知書)と当該申告書に係る領収証書すべてを持参

政府労災に係る領収証書についても、(1)及び(2)と同様の取扱い。

○労働保険料の納付を口座振替の場合に係る雇用保険加入の確認書類の取扱い

労働保険料口座振替納付が可能になり、領収証書を審査当日に持参できない場合の特例
(1) 労働保険概算確定保険料申告書(控)上部に「口座振替」の印字が確認できる場合
  当該申告書(控)の提示により、領収証書の提示を省略できることとします。

(2) 労働保険概算確定保険料申告書(控)上部に「口座振替」の印字が確認できない場合
「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書 兼 口座振替依頼書(口座振替の対象口座を開設している金融機関に提出したもの)」の事業主控の提示で領収証書の提示を省略できる。
※ 上記(1)又は(2)の他、当該納期前に送付される口座振替の通知書提示でも領収証書の提示を省略可。

2健康保険加入の有無及び厚生年金保険加入の有無

健康保険及び厚生年金保険についての加入確認。

強制適用事業所
法人及び常時5人以上の従業員を使用する事業所

記入方法
健康保険(厚生年金保険)に加入・・・・1
健康保険(厚生年金保険)に未加入・・・2
従業員が常時5人未満で適用除外・・・・3

必要書類
審査基準日の属する月を納付目的年月とする健康保険及び厚生年金保険の保険料領収済額通知書または領収証書により確認。

建設国保加入者の取扱い
健康保険の被保険者の適用除外の承認を受けての建設国保(全国建設工事業国民健康保険組合や全国土木建築国民健康保険組合等)に加入者、
健康保険・・・・・「適用除外」

※ 健康保険・厚生年金加入有無は、加入義務者が全て加入で1 、従業員本人の意思は無関係

3建設業退職金共済制度加入の有無

審査基準日において、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で特定業種退職金共済契約(建設業退職金共済制度加入)状況を記入する

締結している・・・・1
締結していない・・・2

確認書類
建設業退職金共済事業加入・履行証明書」により確認(証明日は、審査基準日以降の日付)
独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部及び支部が発行

建設業退職金共済事業加入・履行証明書が発行されない場合には、加入とは認められない。

4退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無

「退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無を確認する
審査基準日において、①~⑦のいずれかに該当する必要あり

該当する・・・・1
該当しない・・・2

要件 提示書類
①労働協約若しくは就業規則に、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する定めがあること。
常時10 人以上の労動者を使用時、労働基準監督署に届出が必要。(労働基準法第89 条)

必要書類・・・就業規則

②独立行政法人勤労者退職金共済機構と中小企業退職金共済契約を締結している。

必要書類・・・勤労者退職金共済機構、中小企業退職金共済事業本部の発行加入証明書

③所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体(商工会議所等)と退職金共済契約を締結している。

必要書類・・・特定退職金共済団体の発行する加入証明書

④厚生年金基金を設立している。又は、厚生年金基金に加入している。

必要書類・・・審査基準日の属する月の掛金の領収証書

⑤法人税法に規定する適格退職年金契約を締結していること。

必要書類・・・適格退職年金契約書及び協定書
※適格退職金年金制度は、税法上の適格要件を備えた社外積立の年金制度で、税制上の優遇措置が認められている。事業主は生命保険会社、信託銀行と適格退職年金契約を締結し、生命保険会社や信託銀行が払い込まれた保険料、掛金を管理・運用し、退職した職員に年金を給付。

⑥確定給付企業年金(基本型又は規約型)を導入していること。(確定給付企業年金法第2条第1項)

必要書類・・・基本型は企業年金基金の発行加入証明書、規約型は資産管理運用機関の発行       加入証明書

※確定給付企業年金とは、事業主が従業員と年金の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた年金の給付を受けることを目的とする基本型企業年金及び規約型企業年金をいいます。

⑦確定拠出年金(企業型のみ)を導入していること。(確定拠出年金法第2条第2項)

必要書類・・・確定拠出年金運営管理機関の発行する加入証明書

※確定拠出年金(企業型)とは、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、単独又は共同して、その使用人に対して安定した年金給付を行うことを目的とする。

注1)建設業退職金共済制度加入及び退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の制度は、それぞれが独立した制度として適用することを前提に導入されているを判断。

例 建設業退職金共済制度による退職手当について就業規則に定めたとして認められない。

注2)加入証明書は、いずれも審査基準日以降の証明日であることが必要。

5法定外労働災害補償制度加入の有無

審査基準日において法定外労働災害補償制度に加入有無を確認

加入している・・・・1
加入していない・・・2

法定外労働災害補償制度
政府の労働災害補償保険とは別の上乗せ給付制度、労働災害補償保険法に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請人に係るものを含む。)に関する給付についての契約のこと
(公財)建設業福祉共済団、(一社)建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会又は保険会社や公益法人の建設業団体とで交わされる

要件
① 業務災害と通勤災害(出勤中及び退勤中の災害)のいずれも対象とすること。

②当該給付が、死亡及び労働災害補償保険の傷害等級第1級から第7級までに係る障害補償給付及び障害給付、並びに遺族補償給付及び遺族給付の基因となった災害のすべてを対象とするものであること。

③当該給付が、申請者の直接の使用関係にある職員だけでなく、申請者が請け負った建設工事を施工する下請負人(数次の請負による場合にあっては下請負人のすべて)の直接の使用関係にある職員のすべてを対象とすること(記名式は不可)。

④ 申請者の行なう工事すべて(JV工事、海外工事除く)を対象とし、工事現場単位の契約でないこと。

⑤準記名式の普通傷害保険に加入している場合は、政府の労働災害補償保険に加入していること。ただし、被保険者数が充足されていることが必要です。

注1)賠償責任保険や生命保険は、法定外労働災害補償制度に該当しない。

注2)準記名式の普通傷害保険に団体で加入しているために、保険証券(原本)を持参できない場合には、当該保険会社が発行する加入者証を持参。
(※加入者証から①~⑤の要件が読み取れる場合には、別途「加入証明書」は必要なし)

注3)一般社団法人東海電友共済会が実施する共済制度についての取扱い。

○(一社)東海電友共済会が実施する共済制度に対する取扱い
(1)災害補償共済制度 ×
災害補償共済制度は記名式であり、上記③に該当しないため、加点対象とならず。 

(2)東海電友労働災害包括共済 ○
東海電友労働災害包括共済については、上記の要件を満たすものと判断し、法定外労働災害補償制度の加点対象となり、以下の書類の提示が必要。
・審査基準日において有効な「東海電友労働災害包括共済制度加入証明書」

注4)提示する保険証券(原本)、加入証明書(原本)は、審査基準日が保険契約期間に含まれるものに限る。

6.営業年数

建設業の許可受けたときから起算し、審査基準日までの満年数を記入(休業等期間除く)(1年未満端数切捨て)

営業の同一性を失うことなく組織変更を行なった又は建設業を譲受けた者は、組織変更前の許可(登録)又は譲り受けた許可(登録)が営業年数の起算点となる。

平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更正手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更正手続終結の決定を受けた建設業者は、当該再生手続終結の決定又は更正手続終結の決定を受けた時から年数を起算。

7民事再生法又は会社更生法の適用の有無

平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを行う企業から適用

「民事再生法又は会社更生法の適用の有無」、民事再生法又は会社更生法の適用の確認
適用を受けている・・・・1
適用を受けていない・・・2

「民事再生法又は会社更生法の適用の有無」については、再生手続又は更正手続開始決定日から再生手続又は更正手続終結決定日までの期間に、審査基準日が含まれるか否かで判断。
該当する企業は、再生(更正)期間中は「W2」で一律60点が減点される。
再生(更正正)期間終了後は、「営業年数」はゼロ年から年数計算。
再生・更正手続終結した場合には、手続終結決定を証する書面(官報公告の写し等)を持参

8防災協定締結の有無

「防災協定締結の有無を確認」
審査基準日に国、特殊法人等又は地方公共団体との間で、防災活動に関する協定を直接締結、あるいは加入している社団法人等が締結を確認

締結している・・・1
締結していない・・2

提示書類

①申請者が国、地方公共団体等と直接締結
審査基準日において締結が確認できる防災協定書(※協定者双方の印が押印されたものに限る。)の写し

②申請者が加入している社団法人等が国、地方公共団体等と締結している場合
(1)及び(2)の書類が必要

(1)審査基準日において締結が確認できる防災協定書
  (※協定者双方の印が押印されたものに限る。)の写し

(2)審査基準日において当該法人等に加入していることを証明する書類
  (※加入者名簿では不可)

提示できない場合には、加点対象不可
防災協定とは、災害時の建設業者の活動義務について定めたものであり、具体的な活動内容についての制限はなく、建設工事に該当しない活動でも構わない。ただし、防災協定そのものが事実上の請負契約や期間委託契約でない必要がある。

知事許可業者で交通基盤部と防災協定を締結している社団法人等の加入者は、社団法人等からの構成員名簿提出をもって提示書類を省略することで、提示書類を持参必要なし
(※静岡県知事許可業者に対する措置であり、大臣許可業者に対する措置ではない。)

9法令遵守の状況

審査対象事業年度において、建設業法第28条の規定により指示、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことがある場合減点の対象となる。

処分を受けた・・・・・・・1
処分受けていない・・・・・2

営業停止の期間が事業年度を跨ぐ場合には、処分日が属する事業年度において減点とす。
(建設業法第41条の規定による指導・勧告や国、県、市町等による入札参加資格の指名停止措置は、本項の対象とならない。

10監査の受審状況

以下の1~4のうちから該当するものを選択して記入。
1~3に該当は、「提出書類」(1部)を申請書類と併せて提出。

1 会計監査人の設置
必要書類・・・・・有価証券報告書(写し)又は監査証明書(写し) 1部
要件・・・・・・・会社法に基づく会計監査人を設置会社に限る。
※1 会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付き適正意見を表明している場合に限る。不適正意見が付されている場合該当せず。

2 会計参与の設置
必要書類・・・・・会計参与報告書(写し) 1部
要件・・・・・・・会社法に基づく会計参与を設置会社に限る。

3 経理処理の適正を確認した旨の書類の提出
必要書類・・・・・「経理処理の適正を確認した旨の書類」に自署名を付したもの
(「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」を含む) 1部

要件・・・・・・・自社所属経理実務責任者のうち、公認会計士、会計士補、税理士等並びに一級登録経理試験合格者が、審査対象年度に決算に対して「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」に基づき自主監査を行った場合に限る。

監査役や社外の公認会計士、税理士(顧問会計士、顧問税理士を含む)等は、自社所属経理実務責任者に該当しないので、「経理処理の適正を確認した旨の書類」を作成不可。

11公認会計士等の数、二級登録経理試験合格者の数

 公認会計士等の数には、審査基準日在籍公認会計士、会計士補及び税理士並びにこれらとなる資格保有者並びに一級登録経理試験の合格者を記入。

二級登録経理試験合格者の数には、審査基準日在籍している二級登録経理試験の合格者の人数を記入。

一級及び二級登録経理試験合格者とは
国土交通大臣登録経理試験に合格した者。
平成17年度までの一般財団法人建設業振興基金の建設業経理事務士検定試験合格者も対象

一般財団法人建設業振興基金が登録経理試験合格者対象に行っている実務者登録制度として「登録建設業経理士」に未登録でも、一級及二級登録経理試験合格者は、加点対象

公認会計士等、二級登録経理試験合格者常勤性確認は、技術職員と同じ
(社保、雇用)ただし、審査基準日在籍で対象で、6ヶ月超在籍期間は必要なし。

12研究開発の状況

研究開発の状況に金額計上は①から③を満たした場合。
①会計監査人設置会社
②一般に公正妥当と認められる企業会計基準で処理された財務諸表
③会計監査人財務諸表に無限定適正意見又は限定付き適正意見を表明

全ての申請者に対して2期平均が適用される。

「審査対象年度」及び「審査対象年度の前審査対象年度」の双方について、注記表に記載された研究開発費の金額を記入し、その平均額を記入(千円未満の端数は、切り捨て。

決算変更等により12か月に満たない決算期間がある場合は、審査基準日から遡って24ヶ月分(=12か月×2期分)の「研究開発費」に振替える必要があり。

13建設機械の所有及びリース台数

○対象となる建設機械表1

名称範囲定期検査
ショベル系掘削機 ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの特定自主検査
ブルドーザー自重が3トン以上のもの特定自主検査
トラクターショベルバケット容量が0.4 立方メートル以上のもの特定自主検査
モーターグ レーダー自重が5 トン以上のもの特定自主検査
大型自動車(大型ダンプ車)車両総重量8 トン以上又は最大積載量5 トン以上でマル建の届け出、表示番号の指定を受けているもの自動車検査(車検)
移動式クレーン つり上げ荷重3 トン以上のもの製造時検査、性能検査

自己所有又は審査基準日から1 年7 ヶ月以上のリース契約を締結かつ、定期検査が行われている場合に最大15 台まで加点対象。

○提出書類
建設機械の保有状況一覧表(記載例及び記載要領を参照の上作成し、提出。)

○提示書類
表2 と表3 の書類の両方で保有を確認。片方の書類では加点不可。
(表2)自己所有又はリース契約を締結していることの確認書類

名区分提示書類
①自己所有の場合売買契約書、譲渡証明書(注2)、販売証明書等、所有者が確認できる書類(写し可)
②リースの場合リース契約書の写し(審査基準日から1 年7 か月以上に限る)

注1)審査基準日以前に購入したもの又はリース契約したものに限る。
リース契約は、申請者がリース会社と直接契約しているものに限る。また、工事現場単位で一定期間のみ借りている建設機械や、他社と共同所有している建設機械は対象外。
リース契約の期間が1年7ヶ月に満たない場合であっても、期間終了時に自動更新となる文言が記載されている契約又は期間終了時に借主が当該建設機械を買い取る条項が記載されている契約は加点対象となる。

注2)譲渡証明書を取得できない場合(購入先の倒産等)に限り、固定資産税(償却資産)の所有資産の一覧表(対象の建設機械が明記)でも可。

(表3)定期検査を行っていることの確認書類

名称提示書類
①ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー特定自主検査記録表(写)カタログ等(注4)
②大型自動車(大型ダンプ車)自動車検査証(車検証)の写し(注5)
③移動式クレーン移動式クレーン検査証(写)

注3)審査基準日において定期検査の有効期限があること。
①ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー
申請者と使用者の住所・氏名が型式等が裏付け書類と一致していることを確認
検査日が審査基準日から遡って1 年以内であること
購入日(又は初回リース開始日)から審査基準日までが1年未満の場合には、「特定自主検査記録表」は不要(但し(カタログ等)を提示(写し可))

②大型自動車(大型ダンプ車)
審査基準日が有効期間内であること。
初度登録年月が審査基準日以前であること
保有開始の時期は売買契約書又はリース契約書で確認
車検証で、建設業を届出、表示番号の指定を確認する。事業の種類が「建」以外は対象外
最大積載量5000kg以上又は車両総重量8000kg以上であること

③移動式クレーン
移動式クレーン以外は対象外
審査基準日が有効期間内であること。
つり上げ荷重が3トン以上であること

【参考】特定自主検査記録表の種類
公益社団法人建設荷役車両安全技術協会が発行する「特定自主検査記録表」の様式のうち、対象となる建設機械に該当するもの

種類  様式番号(※1)
クレーン機能付油圧ショベル SR-ECC-01、SR-ECC-02 
油圧ショベル(クローラ式) SR-EHC-01、SR-EHC-02、SR-EHC-91、SR-EHC-92 
油圧ショベル(ホイール式) SR-EHW-01、SR-EHW-02 
クラムシェルバケット SR-ES-01(※2と※4又は※3と※4) 
ブル・ドーザー、トラクター・ショベル(クローラ式) SR-GB-01、SR-GB-02、SR-GB-91、SR-GB-92 
トラクター・ショベル(ホイール式) SR-GL-01、SR-GL-02、SR-GL-91、SR-GL-92 
モーターグレーダー  SR-GG-01、SR-GG-02 

※1 様式番号は、(公社)建設荷役車両安全技術協会が定める現行番号であり、「種類」と一致様式であれば対象。
※2 通常共通機体(SR-KB-01&02 又はSR-KB-03&04)とセット。
※3 通常油圧ショベル(SR-EHW-01&02 又はSR-EHC-01&02(91&92))とセット。
※4 シブ・リーダー・ワイヤロープ(SR-KJ-01)とセット。

*「特定自主検査記録表」の用紙購入
(公社)建設荷役車両安全技術協会静岡県支部(静岡市葵区御幸町11-10 第一生命・静岡鉄道ビル5階 ℡054-205-4580)

14.ISO9001、ISO14001の登録の有無

審査基準日において、公益財団法人日本適合性認定協会又は同協会と相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関によってISO9001又はISO14001の規格による登録を受けている場合。

提出書類
登録証の写し (付属書や日本語翻訳版がある場合には併せて提出)

審査要件事項
・登録証に記載された会社名・所在地が申請者と一致。
・審査基準日が、登録を受けた日から有効期限日までに含まれる。
・登録範囲に建設業の事業内容が含まれる。
※登録範囲に建設業が含まれていない場合や登録範囲が特定の事業部門や一部の支店等に限られている場合には、対象外となる。

15若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

(1)若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況
審査基準日において、別紙二技術職員名簿記載技術職員のうち、満35 歳未満技術職員人数が技術職員の人数の合計の15%以上である場合記載する。
15%以上・・・・・・1
15%未満・・・・・・2

(2)新規若年技術職員の育成及び確保の状況
別紙二技術職員名簿記載技術職員のうち、「新規掲載者」欄に○が付され、かつ審査基準日において満35 歳未満の技術職員人数技術職員人数の合計の1%以上である場合記載する。
1%以上・・・・・・1
1%未満・・・・・・2

○別紙二技術職員名簿の「新規掲載者」及び「審査基準日現在の満年齢」の記載について
・新規掲載者については、審査対象年内(当期事業年度開始日の直前1年以内)に技術職員となった者(新たに雇用した者、資格を取得した者、実務経験が所定の年数に達した者)に○を付す。
・審査基準日現在の満年齢については、年齢計算ニ関スル法律に基づき計算する。
35 年目の誕生日が審査基準日の2日後以降の者が、若年者となるのでご注意ください。
(例)審査基準日が平成27 年3 月31 日の場合、生年月日が昭和55 年4 月1 日以前の者は満35歳以上、昭和55 年4 月2 日以降の者は満35 歳未満となる。

満35 歳未満の技術職員の確認方法

区分  提示書類
社会保険に加入している者 健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書(写)又は健康保険被保険者証(写)
国家資格等保有者  監理技術者資格者証(写)又は合格証明書(写)等
上記以外の者 国民健康保険被保険者証(写)、運転免許証(写)等

35歳未満の新規掲載者
前回の経営規模等評価申請書(控)により、新規に技術職員名簿に記載された者であることを確認しますが、前年の経営規模等評価を受けていない場合や事業年度の変更を行った場
合等、前年同日を審査基準日とする経営規模等評価申請書(控)を提示できない場合の提示書類は次のとおり。

区分  提示書類
新たに資格を取得した者  合格証明書(写)等
実務経験が必要年数に達した者  職員名簿
新たに雇用された者 健康保険被保険者証(写)、雇用契約書(写)等