技術職員名簿

建設業者に在籍している技術職員の資格等の技術力、在籍性を確認します。

技術職員は評価が一番大きな部分です。当事務所では資格取得も応援しています。日本初www

1.技術職員名簿に記載できる職員の要件について

(1)資格等

技術職員名簿」(別紙二)は、技術職員で審査基準日から遡って6ヶ月超の連続する期間在籍者を記載。(事務職員、不動産事業部門等の兼業部門を専門職員記載不可。)
技術者資格者証等の提示書類(写し可)を審査会場に持参

技術職員
建設業法第7条第2号イ  指定学科+実務経験
建設業法第7条第2号ロ  実務経験10年以上の大ベテラン
建設業法第7条第2号ハ  2級国家資格
建設業法第15条第2号イ 1級国家資格
建設業法第15条第2号ハ 大臣お墨付き
登録基幹技能者講習修了者
 
登録基幹技能者講習修了者になりたい人はこちら→ 登録基幹技能者 講習実施団体・日程

(2)対象者

技術職員名簿」の職員は、雇用期間を限定なく常時雇用者で建設業従事者に限る。(法人は常勤役員を、個人は事業主を含む。)

常時雇用又は常勤とは、事業所の所定勤務日を継続勤務者を指し、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入を原則。

パート、アルバイトなど、臨時雇用者や法人の監査役、会計監査人、会計参与、非常勤役員は技術職員名簿に記載不可。

継続雇用制度対象者
継続雇用制度対象者は、雇用期間限定でも評価対象
提出確認書類 「継続雇用制度適用技術職員名簿」を提出。
(常時10人以上の労働者使用企業は、労働基準監督署受付印続雇用制度規定就業規則の提示が必要。)

継続雇用制度とは
※ 雇用高年齢者が希望時に、その定年(65歳未満のものに限る)後も引続いて雇用する制度。なお、継続雇用制度対象高年齢者に係る基準を定める場合には、労使協定が必要。

(3)審査基準

技術職員名簿技術職員は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入が原則。

審査方法
①A、B提示書類により社会保険の加入を確認
②源泉徴収簿又は賃金台帳により、審査基準日から遡って6ヶ月超の雇用期間の確認
(※月給制の場合、源泉徴収簿又は賃金台帳は、審査基準日から遡って7ヶ月分が必要)

提示書類
A  雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
   又は雇用保険被保険者証(公共職業安定所長発行のもの) の写し
   ※ 役員、同居の親族等加入義務の無い者の分の提示は不要

 代わりに、公共職業安定所で事業所別被保険者台帳照会
(審査基準日以降に照会したもの)により交付される台帳の写しでも可

B   健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
   (健康保険被保険者証(写)でも可)
    後期高齢者医療制度対象者は当該被保険者証(写)
    70 歳以上75 歳未満の建設国保加入者は当該被保険者証(写)

 組合管掌健康保険時は、健康保険組合発行の健康保険被保険者標準報酬決定通知書(写)で決定後の標準報酬月額が記載されているものを提示(健康保険被保険者証(写)でも可)

社会保険未加入者は、審査基準日から遡って6ヶ月超連続期間に、毎月、原則として月額基本給12万円以上の賃金・報酬の支払が源泉徴収簿または賃金台帳から確認できる場合に限り、常勤性があるものとみなし、審査は可能。
ただし、項番41「雇用保険加入の有無」、項番42「健康保険加入の有無」及び項番43「厚生年金保険加入の有無」の審査項目に関し、社会保険に加入義務があるにもかかわらず未加入職員がいる場合は、該当項目を無として取扱う。

社会保険に未加入法人役員及び個人事業者の専従者(※1)で月額基本給(※2)12 万円未満の者については、下記の場合に該当し、かつ審査基準日遡って6ヶ月超の在籍期間確認できれば、審査は可。

法人役員
税務申告書の勘定科目内訳書において、氏名及び常勤である旨の記載が確認できる場合

個人事業専従者
所得税確定申告書に事業専従者として記載されている場合
※1 個人事業主と生計を一にする配偶者やその他の親族で、事業に従事している者
※2 従業員に支給される賃金の内、時間外手当等の諸手当を除いた基本賃金。「日給」、「週給」、「月給」又は「年俸」等の給与形態においても一般的に年齢、勤続年数、職種又は技能等属人的要素や業務内容を基準に決められるもの。

(4)産休等の取扱い

産休、育児休暇、介護休暇、傷病により一時的未勤務技術職員は、当該事業所の社会保険に、審査基準日遡って6ヶ月超の連続期間加入の場合に限り、可とする。この場合、健康保険被保険者証の写しの「資格取得年月日」により雇用期間を確認。

(5)出向者について

出向者は、出向先で常勤であり、なおかつ以下の①②の資料を提示できる場合に限り、技術職員名簿に記載可。(この場合、出向元技術職員名簿に記載できない。)
  ①出向者の氏名及び出向期間が確認できる出向契約書等
  ②出向先において給与等の費用負担をしていることが明示できる資料
 (例 出向元の請求書と出向先から出向元への振込等を確認できる資料など)
  ※①、②とも審査基準日から遡って6ヶ月超の期間を要する。

※在籍出向者については、直接的な雇用関係にあるとはいえないため、工事現場における配置技術者(監理技術者、主任技術者)とすることはできない。(平成16年3月1日国総建第315号「監理技術者制度運用マニュアルについて」 2-4 監理技術者等の雇用関係)

技術職員名簿の「業種コード」について

技術職員名簿記載技術者については、選択した業種の中から2業種までを選択可能。

1つの資格から2業種を選択、2つの資格で2業種を選択可能、但し、2つとも同一の業種を選択することは不可。

選択業種は、審査対象業種(項番16)のすべてを網羅する必要は無し
(技術職員がゼロとなる業種があってもよい)

申請書類提出後の選択業種の変更は不可。

なお、保有資格で加点対象業種であれば、実際に当該業種の工事に未従事でも選択することは可能。また、選択した業種に業務が限定されることはない。

完成工事高及び元請完成工事高において、特例計算を採用した場合には、振替えを行った業種を選択することはできない

(例 完成工事高及び元請完成工事高で「とび・土工・コンクリート工事」を特例計算により「土木一式」に振り替えている場合、技術職員名簿の業種コードで「とび・土工・コンクリート工事」は選択不可。)

3.技術職員名簿の「有資格区分コード」について

資格コード番号を誤記入は加点されない。
加点対象複数資格ケースには、点数の最も高い資格コードを記入。
002の10年の実務経験者の場合、記入業種ごとに10年以上の実務経験が必要で期間は重複は不可なので、最低20年以上必要
完成工事高及び元請完成工事高のように業種間で経験年数を振り替え不可。
(例「とび・土工・コンクリート工事」の10年の実務経験を⇒「土木一式」の10年の実務経験として振り替えることは不可)

4(1級資格)監理技術者について

(1)監理技術者講習修了者の加点扱いについて
次の①~③のすべての要件を満たしている場合には、「講習受講」欄に「1」を記入
5+1=6点として評価される。それ以外は「2」を記入

①建設業法第15条第2号イに該当する者
(1級の資格を保有している者)

②審査基準日に有効な監理技術者資格者証交付者

③国土交通大臣登録を受けた監理技術者講習を当期年度開始日の直前5年以内受講者

提示書類
監理技術者資格者証(写)及び監理技術者講習修了証(写)

監理技術者資格者証未交付で、監理技術者講習だけを修了した者は、1点加点対象外
2級技術者及びその他技術者が監理技術者講習修了者証を保有していても1点加点対象外

(2)監理技術者資格者証について
技術職員名簿監理技術者資格者証交付番号の欄には、審査基準日現在で有効な監理技術者資格者証交付番号を記入

審査基準日時点で監理技術者資格者証の有効期限(5年)が失効や所属建設会社名が未書換の場合には、審査を受審までに速やかに手続きを行う。

手続きの詳細
(一財)建設業技術者センター
○監理技術者資格者証交付機関(一財)建設業技術者センター
東京都千代田区二番町3 麹町スクエア 電話03-3514-4711 http://www.cezaidan.or.jp/
静岡県支部 〒422-8067 静岡市駿河区南町18番1号サウスポット静岡15F 電話054-202-3720

5.登録基幹技能者講習修了者について

国土交通大臣登録の登録基幹技能者講習を審査基準日以前修了者は、技術職員名簿に記載可。(064を記入)
「登録基幹技能者講習修了者」(3点)よりも上位点数資格者は、そちらを記入。

提示書類
登録基幹技能者講習講習修了証(写)を持参

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登録基幹技能者とは

現場で直接従事する技能労働者、とりわけその中核をなす職長さん等に、より一層熟達した作業能力と豊富な知識を持ってもらい、現場をまとめ、効率的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れた技能者をいいます。

メリットとして建設工事で生産性の向上を図り、品質、コスト、安全面で質の高い施工を確保でき、登録基幹技能者は経営事項審査の技術職員としての加点対象が2級土木施工管理技士(2点)よりも登録基幹技能者(3点)のほうが高くなっています。

登録基幹技能者になりたい人は講習を受講する必要があります。受講要件は
10年以上の実務経験
3年以上の職長経験
一定の資格(業種により差異有)

が必要です。
受講料は某有名大御所歌手のディナーショー位の受講料が必要ですwww

登録基幹技能者講習団体はこちら→ 登録基幹技能者 講習実施団体

登録基幹技能者講習日はこちら→ 登録基幹技能者 講習日程