経営事項審査注意事項

国土交通大臣許可業者の経営事項審査

静岡県内に主たる営業所がある国土交通大臣許可業者の場合は、

経営規模等評価申請・大臣許可業者確認資料チェックリスト(DL可)
経営事項審査申請書類2部(正本及び副本)
確認書類(1部)

を審査会場又は、静岡県庁建設業課窓口(静岡県庁本館2階)に持参すれば快く受け付けくれ、書類は、国土交通省中部地方整備局建設産業課が厳しい~書類審査を行います。


経営事項審査会場での説明者と審査準備

説明者
審査の際は、わからないことを訪ねるため内容を十分把握している人が来場しましょう。
変なあやし~い人が来ても困るので来場者全員に身分証明書の提示を求ていますwww。

審査会場には、申請者(事業主)、役員、従業員又は申請手続を受任した行政書士若しくはその補助者以外は残念ながら入場できません。また、審査の妨げとなるような行為をやっちゃうと審査を中止し、即退席となります。

持っていく身分証明書
一般の申請者(事業主、役員又は従業員)・・・ 運転免許証、健康保険証又は社員証等

行政書士又は補助者・・・ 行政書士証票又は補助者証

審査準備
経営事項審査を受審する人が多く時間もかかり、審査員も大変だと思うので、必要書類の提出及び提示が速やかにできる体制を作っくりましょう。(該当部分に付箋付箋があればとっても親切だね♪)

提出はいらない経営規模等評価申請用チェックリストにより事前に記載内容を確認しましょう。

電子化された総勘定元帳が搭載されたパソコンを審査会場に持ち込むことも可能です。但し、十分足りるだけのバッテリーを用意しましょう。でも、コンセントは快く貸してくれます

申請書類の補正と提出後の取扱い

経営事項審査申請書類の審査会場で直せない修正や必要書類を審査会場に未持参の場合、補正内容を明記した、「補正指示書」が交付され後日、他の会場で審査を受け直すことになります。(補正審査は、予約は不要)

補正内容によっては決算変更届出書の修正や経営状況分析の受け直しを指示することもあります。

提出申請書類は、後日、記載内容を修正することゃ、同一の審査基準日に対して申請内容を変更して審査を受け直しすることはできません。
ただし、審査対象業種の追加を希望する場合に限り、受け直しを認めていてます

申請内容に対する照会

申請内容について電話や文書で照会や、報告又は資料の提出を求めることもあります。(建法第27 条の26 第4項)
審査後に対する申請内容疑義は、事実関係調査のうえ、審査の受け直し(有料)を指示することもあり。

もし、異議のある建設業者は、経営規模等評価審査結果の通知を受けた日から30 日以内に再審査を申し立てることができます。(建設業法第27条の28)

結果通知書の送付

申請日から30 日後位までに経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を県庁建設業課が発送します。誤りあった場合には直ち連絡で修正に対応してくれています。

紛失した場合、当該通知書の写しに原本確認を付して交付してくれています。でも、なくさないようにしましょうね

虚偽申請に対する処分や税金の未納

虚偽申請に対する処分虚偽の記載をして提出した者は、6ヶ月以下の懲役又は百万円以下の罰金となります。(建法第50 条第1項第4号)

審査に必要な報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者は、百万円以下の罰金となります。(建法第52 条第4号)

虚偽の記載書類提出で得た結果通知書を発注機関に提出し、契約行為に関し不誠実な行為をした場合には、許可行政庁より指示又は営業停止等の行政処分が科せられることがあります。(建設業法第28 条第1項第2号及び同法同条第3項)

消費税・県税納税証明書により、税金納付確認していますが、全部又は一部に未納がある場合でも審査を受けることは可能です。但し、発注機関の入札参加資格が得られない場合もあります。


申請書類作成における注意事項

申請者の選択が可能な項目

工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
「2年平均」または「3年平均」の有利な方を選択可。

自己資本額
「基準決算」または「2期平均」の有利な方を選択可

技術職員名簿
技術者について業種コードを2つまで選択可
(受付後は、一切変更不可)

各々の選択により評点が変わってきます。自社の状況を十分考慮の上、選択しましょう。

申請書類の訂正 方法

当該箇所を二重線で消し、近くの余白に修正内容を記載。
数字については一部のみ訂正ではなく、全体を訂正。
訂正は、訂正印又は捨印が必要。(印影が記載した文字にかからないように)

訂正印が修正文字にかかると読みづらくなり、入力のキーパンチャーさんたちが大変になりますからね

行政書士による申請

行政書士の申請
行政書士の住所、氏名、電話番号、職印を押印(※職印のない申請書は受付不可)
行政書士法第1条の3に基づく代理申請による場合、申請者からの委任状が必要
申結果通知書受領委任行政書士
委任状にその旨を明瞭に記載、返信用封筒(審査会場備置)に
氏名及び宛先を記載して申請書とともに提出

行政書士でない者が、書類を作成することは行政書士法違反です。

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