経営規模等評価申請書

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の記入要綱

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書には会社の概要(商号又は名称 、主たる営業所の所在地 、許可番号)のほか 受審経営事項審査の基本的な概要(審査対象建設工事、自己資本額、利益額、技術職員数他)が記載されます。


経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の記入の注意点

1許可番号等の記入

02許可番号
許可を受けた年月日が複数ある場合には、最も古いものを記入

03前回の申請時の許可番号
許可切れ後に再度新規に許可を取得した場合、許可換えにより異なる許可行政庁の許可番号を取得した場合などに限り記入。

項番08~14の商号、代表者、主たる営業所所在地、電話番号変更時は申請日までに変更届出書を提出しましょう。


2審査基準日(項番04)

「審査基準日」は、原則として経営規模等評価を申請する日の直前の事業年度の終了の日(決算日)となる。
法人成や事業継承後に決算未到来時点で申請する場合は、法人設立日又は新事業主の事業開始日が審査基準日となる。
事業承継なしの生まれたて法人さんは設立日が審査基準日となります。

3資本金額又は出資総額(項番07)

申請日時点の資本金額等を記入。資本金額等変更時は、申請日までに変更届を提出。

法人番号も忘れずに記入しましょう。

4経営規模等評価等対象建設業(項番16)

申請日時点許可業種のうち、経営規模等評価申請業種に「9」を記入。

審査基準日時点で未許可でも、業種追加等によって申請日時点で許可を受けていれば審査を受けることが可能。

5自己資本額(項番17)

基準決算又は2期平均(基準決算と前期決算との平均)のいずれか有利な方を選択可

「基準決算」・・・基準決算の「純資産の部」の合計額を記入
「2期平均」・・・「基準決算」及び「直前の審査基準日」の純資産合計の額

(千円未満切り捨て 右詰めで記入、マイナスは先頭に「-」を記入)

6利益額(項番18)

原則は「経営状況分析結果通知書」の「参考値」の「営業利益」、「減価償却実施額」を記載します。経営状況分析結果通知書は必ず持参しましょう。持参できない場合、補正扱い。

ぜ~んぶの合計額を2で割った数値(千円未満切り捨て)を記入。

決算期変更、合併、事業譲渡、会社分割等により12か月に満たない決算期間がある場合は、「利益額計算表」が必要です。


7記載する「自己資本額」及び「利益額」について

「自己資本額」及び「利益額」は、正しい財務諸表に記載された数値が前提となる。

仮払税金(計上不可)
還付されない納付済みの法人税、住民税、事業税、地方法人特別税が「仮払税金」等として貸借対照表は計上不可

②未払法人税等 法人税、住民税、事業税、地方法人特別税の未納税額及び中間申告(予定申告)及び過年度の修正申告に係る未納税額はしっかり計上しよう。

③当期純利益 法人税確定申告書に記載されている「当期利益又は当期欠損の総額」と、決算書の損益計算書における当期純利益は一致する。

不適当会計処理は、補正扱い、決算変更届出書修正や経営状況分析の受け直しです。


8技術職員数(項番19)

技術職員名簿(別紙二)に記載した人数を記入

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