特殊な経営事項審査の取扱

1.事業継承、法人成

下記の要件を満たす場合は、完成工事高、利益額、営業年数を引継ぐことが可能。
事業継承日又は法人設立日を審査基準日として申請する。

<事業継承>
当期事業年度開始日から遡って2年以内(又は3年以内)に建設業者(許可のある個人に限る。以下「被承継人」という。)から建設業の主たる部分を承継した者(以下「承継人」という。)がその配偶者又は2親等以内の者であって、次のいずれにも該当する場合は可能。
① 被承継人が建設業を廃業すること
② 被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること
③ 承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること

<法人成>
当期事業年度開始日から遡って2年以内(又は3年以内)に建設業者(許可のある個人に限る。以下「被承継人」という。)から建設業の主たる部分を承継した者(法人に限る。以下「承継法人」という。)であって、次のいずれにも該当する場合は可能です。
① 被承継人が建設業を廃業すること
② 被承継人が50%以上出資して設立した法人であること
③ 被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること
④ 承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること

2.業種追加

経営事項審査を受審した後に審査対象業種を追加したい場合には、追加したい業種を含めて審査をすべて受け直す。(特別措置、手数料負担)
入札参加資格申請等で緊急を要する場合には、県庁建設業課で受付可。
既に結果通知を受けた業種に係る内容を変更して申請することは不可。

3.合併、事業譲渡、会社分割

合併、事業譲渡、会社分割を行った場合は、合併期日等を審査基準日として経営事項審査を受審可。詳細については、事前に建設業課許可班へ連絡