工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高

別紙一(工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高)の記載要領

公共工事を受注したい建設工事の1年間の工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高を記載する用紙です。完成工事高のみならず元請け完成工事についても得点の対象になります

1計算基準の選択について

工事種類別(元請)完成工事高・工事種類別元請完成工事高
2年平均か3年平均を選択可能。
2年平均選択は「1」を、3年平均選択は「2」

※計算基準は、全ての工事種類について同一の計算基準を適用します。たとえばあれはこっちの方が点数いいからあれで、これはこっちの方がいいからこれでということはできないということですww

2「事業年度」の設定

2年平均か3年平均を選択により2年(24か月)又は3年(36か月)を満たすまで記載

右側・・・・・審査対象年度(審査基準日の属する事業年度)を記入

左側・・・・・前審査対象年度及び前々審査対象年度を記入

決算日の変更等で12か月に満たない会計期間は、12か月に換算して記入(作るのめんどい換算表)

3「業種コード」及び「工事の種類」の記入

正確に記入しないと正しい評点が計算されません。

次の3業種を申請する場合は内訳工事を必ず記入
(内訳工事の実績がない場合、内訳工事に「0」を記入)。

 申請業種                内訳工事
土木一式工事・・・・・ ・・・・・・プレストレストコンクリート構造物工事
とび・土工・コンクリート工事・・・・法面処理工事
鋼構造物工事・・・・・・・・・・・・鋼橋上部工事

4「完成工事高」及び「元請完成工事高」の記入

右半分・・・・・・・「審査対象年度」の金額

左半分を・・・・・・前審査対象年度及び前々審査対象年度」の金額を2、3年平均選択により記入

ただし、決算変更等で12か月に満たない決算期間がある場合は、按分計算により審査基準日から遡って24ヶ月分又は、36ヶ月分の完成工事高及び元請完成工事高に振替る。

3年平均
「前審査対象年度」及び「前々審査対象年度」の各工事高をカラム下の「完成工事高計算表」及び「元請完成工事高計算表」に記入。※合計を2で除した数値(千円未満切捨)

実績がない場合には「0」を記入。

共同企業体(JV)施行工事の完成工事高及び元請完成工事高は、出資比率に応じて按分金額を計上。

5金額の表記

消費税抜きの金額(消費税の免税業者は消費税込みの金額)を記載。
千円未満の端数を切捨表示。
会社法規定大会社は、百万円未満の端数を切捨表示可。

完成工事高、元請完成工事高記入金額は、決算変更届直前3年工事施工金額と一致させる。消費税簡易課税事業者は、組替表で消費税抜きの金額により表記。

6建設工事の請負以外のもの 「兼業売上」として計上する

「完成工事高」及び「元請完成工事高」に計上できないもの
保守点検、維持管理、除草、草刈、伐採、除雪、融雪剤散布、測量、地質調査、樹木の剪定、庭木の管理、造林、採石、調査目的のボーリング、施肥等の造園管理業務、造船、機械器具製造・修理、建設機械の賃貸、宅地建物取引、建売住宅の販売、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃、コンサルタント、設計、リース、資材の販売、機械・資材の運搬、保守・点検・管理業務等の委託業務、物品販売、清掃、人工出し、自社の社屋の工事、解体工事で生じた金属等の売却収入、JV の構成員である場合のそのJV からの下請工事(自己契約)

完成工事高等に請負以外が計上されていた場合、決算変更届の修正や経営状況分析の再申請、所要の報告又は資料の提出が必要とのことですので、間違いなく作成しましょう。

7「土木一式工事」及び「建築一式工事」について

一式工事とは、元請業者が行う工事全体に係るマネジメント業務や施工であって、「とび・土工工事」や「大工工事」などに分類される専門工事を、「土木一式工事」や「建築一式工事」として計上することはできない
(※建築一式工事は、原則として、建築確認を必要とする新築及び増築工事です。)

「土木一式工事」及び「建築一式工事」
元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導
①施工計画の総合的な企画、
②工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、
③工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、
④下請負人間の施工の調整、
⑤下請負人に対する技術指導、監督等
のもとに土木工作物や建築物を建設する工事。

下請工事は、原則として「土木一式工事」及び「建築一式工事」に含めることはできない。一式工事としての判断不明時は、①請負契約書、②工事施工台帳、③施工体系図等を審査員に提示し、協議可。提示のない場合には、一式工事として不可。

8.特例計算

次表の区分に従って「完成工事高」及び「元請完成工事高」を振替えることが可能。
特例計算時は、その内訳を明記が必要。

特例計算を行うためには、振替元、振替先双方について建設業の許可を有していることが必要。特例計算を行った振替元の業種については審査対象業種として申請できない。
例 土木一式  ⇐ とび・土工の場合とびは申請できない

また、前回の経営事項審査で特例計算を行った場合、前審査対象年度又は前々審査対象年度については、前回の経営事項審査に対して振替えの選択を変更することはできない

矢印の方向に向かって振替えが可能
土木一式  ⇔ とび・土工、石、鋼構造物、ほ装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体 

建築一式 ⇐ 大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構
       造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、解体

とび・土工 ⇔  石、ほ装、造園、さく井
   管   ⇔ 熱絶縁
  板金   ⇔ 屋根

91つの工事請負契約に複数の種類の工事が含まれる場合

1つの工事請負契約完成工事高を、分割または重複して異なる種類の完成工事高に計上不可

発注者がどの工事の完成を目的として工事を発注を考慮し、一括金額で工事経歴書に計上

10「その他の工事」欄及び合計欄

「その他の工事33」欄は、審査対象業種以外の許可業種及び未許可建設業の業種の売上合計額を最後の帳票のみに記入。

「合計34」の欄は、完成工事高及び元請完成工事高の合計額(円単位集計、千円未満切捨)を記入。

審査対象年度の完成工事高合計は、直3の完成工事高と一致させる。

項番32、33で記入する完成工事高及び元請完成工事高は、項番34記入合計額と端数により一致しなくても構わない。(いずれも千円未満切捨のため)
項番34の「合計」については別紙一の最後の帳票のみに記入。

11契約後VE について

契約後VE(施工段階で施工方法等の技術提案を受け付ける方式)の完成工事高がある場合は、減額変更前契約額で評価してくれるので、その有無について記入します(帳票が複数にわたる場合は、それぞれの帳票に記入)

12審査における完成工事高の確認について

完成工事高の合計は、総勘定元帳の完成工事高の合計額と一致を確認。
兼業売上(完成工事高以外の売上高)がある場合は、総勘定元帳で完成工事高と兼業売上を振分計上。

完成工事高の水増し防止確認
消費税確定申告書課税標準額①>売上高(完成工事高+兼業事業売上高)になること
売上高が上回る場合は、理由確認、追加確認書類提示の可能性あり。

13書面による請負契約の締結について

工事を受注する際には、請負契約書(又は注文書及び請書)の作成が必要

○建設工事の請負契約の原則(建設業法第18条)
建設工事の請負契約の当事者(注文者及び請負人)は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。

○建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)
建設工事の請負契約の当事者(注文者及び請負人)は、契約の締結に際して以下に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。また、契約の内容を変更する場合も、同様にその変更内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
①工事内容
②請負代金の額
③工事着工の時期及び工事完成の時期
④請負代金の前金払又は出来高払いの時期及び方法
⑤設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の中止の場合の工期の変更、請負代金の変更、損害の負担及びこれらの額の算定方法に関する定め
⑥天災等不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑦価格等の変動等に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑧工事の施工による第三者への損害賠償の負担に関する定め
⑨注文者からの資材提供又は機械貸与の内容及び方法に関する定め
⑩工事の完成検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑪工事の完成後における請負代金の支払時期及び方法
⑫工事の目的物を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定め
⑬履行の遅滞、債務不履行の場合における遅延利息、違約金、その他の損害金
⑭契約に関する紛争の解決方法

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