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経営事項審査の受付
平成28年6月1日以降、「解体工事業許可業者」は、「解体工事業」経営事項審査を受けることが可能です。
しかし、「解体工事業」未許可業者(「経過措置業者」を含む)は「解体工事業」の経営事項審査を受けることは出来ません。

「解体工事業」の業種追加による経営事項審査の追加申請

解体業種追加許可日以前の直近の決算日を審査基準日として経営事項審査受審者で、解体工事業入札参加資格取得理由等により、「解体工事業」としての総合評定値が必要となった場合は、次決算日到来間に限り、直近決算日審査基準日として、解体工事業の業種追加反映審査受審可能とします。

解体工事の経営事項審査に関する経過措置について

建設業許可業種区分「解体⼯事」の新設に伴い、解体⼯事業に係る経営事項審査が新設されました。

解体工事業許可ができたことで法施⾏後3年間(平成28年6⽉1⽇ 平成31年5⽉31⽇まで)の間、経営事項審査についても経過措置があります。

改正法施⾏後の許可区分における「とび・⼟⼯⼯事業」・「解体⼯事業」の総合評定値に加え、「改正法施⾏以前の許可区分によるとび・⼟⼯⼯事業」の総合評定値も算出、通知されます。

H28.6.1~H31.5.31
経過措置期間中の経営事項審査結果通知書には、「解体工事」と「とび・⼟⼯・コンクリート・解体(経過措置)」欄ができ、「とび・⼟⼯・コンクリート・解体(経過措置)」欄には、これまでの「とび・⼟⼯・コンクリート」と変わらない経審結果を算出していまする

H31年6月1日以降「とび・⼟⼯・コンクリート・解体(経過措置)」欄がかわいそうだが削除されます。

経営事項審査結果通知書(経過措置期間中の完成工事高)の記載方法

法施行後は、「とび・土工・コンクリート」の欄には、解体工事を除くとび・土工工事業の完成工事高を、「解体」の欄には解体工事の完成工事高を記入されます。

「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」の欄には、「とび・土工・コンクリート」と「解体」の完工高を合算した値が記入されます。

つまり
とび・土工・コンクリート」と「解体」完工高=「とび・土工・コンクリート・解体(経過置)」完工高

解体工事業追加に伴う完成工事高の切り分け

(新)とび・土工・コンクリート工事
直前2年又は3年の年間平均完成工事高のみ切り出し

解体工事のみ切り出し
直前2年又は3年の年間平均完成工事高のみ切り出し

工事経歴書[解体・とび土を切り出して提出]
通常は決算変更届に添付するが、法施行後に解体又はとび土の経審取得にあたっては、当面申請時に直前2年または3年分のとび・土工・コンクリート工事業、解体工事業の工事経歴書(切り分けを行ったもの)を再度提出する

経営事項審査結果通知書(経過措置期間中の技術職員数) ①
「とび・⼟⼯⼯事業」及び「解体⼯事業」の技術職員については、双⽅を申請しても1の業種とみなす(通常、技術職員1⼈につき申請建設業種類は2だが、当該ケースに限り3となることを認める)

経過措置期間中(平成28年6月1日~平成31年5月31日まで)に限り、「とび・土工・コンクリート」及び「解体」の2つを選んだ場合のみ、その他1業種を追加で申請することができる。

「工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高の記載方法

「新とび・土工工事業050」又は「解体工事業290」の経営事項審査を受けようとする方は、必ず「とび・土工・コンクリート工事・解体工事(経過措置)」欄(コード300)を設けてください。

「新とび・土工工事業」欄は、純粋なとび・土工工事の完成工事高を記入

解体工事許可があり解体工事実績があれば解体工事欄(290)に解体工事完成工事高を記入

解体工事許可ない場合は「その他」工事欄に解体工事完成工事高を記入

「とび・土工工事業」の特例計算の取扱いについて

前回または前々回の経営事項審査申請時に、「とび・土工工事業」の完成工事高を特例計算により一式工事等に合算した場合、前審査年度又は前々審査年度の一式工事等の完成工事高は、確定値として取り扱うため、修正はできない。

工事経歴書(様式第2号)

経過措置期間(平成28年6月から平成31年5月31日)に「新とび・土工工事業」
の経営事項審査受審者は、「新とび・土工工事業」「解体工事業」「とび・土工・コンクリート工事・解体工事(経過措置)」のそれぞれの完成工事高を正確に確認するため、経営事項審査受審時に「工事経歴書」を改めて作成・提出する必要あり。

「新とび・土工工事業」の経営事項審査受審者は、決算終了変更届添付工事経歴書を

「とび・土工工事業工事経歴書(旧とび・土工工事業(経過措置))」
「新とび・土工工事業」と
「解体工事業」(「解体工事業」未許可の場合は「解体工事業(その他算入分)」

に切分けそれぞれ工事経歴書を作成して提出してください。

完成工事高の計算において、直前2年分、3年平均を選択時は直前3年分の工事経歴書(「新とび・土工工事業」と「解体工事業」(「解体工事業」の未許可の場合は「解体工事業(その他算入分)」))の作成が必要になります。
なお、解体工事に該当する実績がない場合は「実績なし」と記載して提出

※ 「新とび・土工工事業」や「解体工事業」の許可業者で、これらの完成工事高を、土木一式工事または建築一式工事に合算(特例計算)する場合も、その内容を確認するため、「新とび・土工工事業」と「解体工事業」(「解体工事業」の許可を取得していない場合は「解体工事業(その他算入分)」)に切り分けした工事経歴書(審査対象事業年度分)を作成してください。(移行可能専門工事間の場合も同様)