技術者資格者証等の提示書類
表1技術職員の区分と提示書類
技術職員の区分 | 要件 | 資格コード | 提示書類(写し可) |
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①一級監理受講者【6点】 | 建設業法第15条第2号イに該当する者で同法第27条の18に定める監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、国土交通大臣の登録を受けた監理技術者講習を当期事業年度開始日の直前5年以内に受講した者 | 111~154 | ・合格証明書(免状)(※1)・監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証 |
②一級技術者【5点】 | 建設業法第15条第2号イに該当する者で上記①以外の者 | 111~154 | 合格証明書(免状)(※1) |
③ 登録基幹技能者講習修了者【3点】 | 建設業法第施行規則18条の3第2項第2号の登録を受けた講習(登録基幹技能者講習)を修了した者で上記①②以外の者 | 064 | 登録基幹技能者講習修了証 |
④二級技術者【2点】 | 建設業法第7条2号ハに該当する者のうち右記資格コードに該当する者(上記①~③以外の者) | 212~239 155~198 | 合格証明書(免状)(※1) |
⑤その他の技術者(右記の要件に該当する者( 表2 参照)で上記①~④以外の者)【1点】 | ⅰ)建設業法第7条2号イに該当する者建設業法第7条2号ハに該当する者のうち専門学校卒業後実務経験を有する者 ⅱ)建設業法第7条2号ロに該当する者 002 職員名簿(※3) ⅲ)建設業法第15条2号ハに該当する者 003 認定証 ⅳ)建設業法第15条2号ハに該当する者 004 認定証 ⅴ)建設業法第7条2号ハに該当する者のうち右記資格コードに該当する者 | 001099 002 003 004 256~298063 061 062 | 卒業証書( 卒業証明書)(※2)及び職員名簿(※3) 職員名簿(※3) 合格証明書(免状)(※1)及び職員名簿(※3) 認定証明書 合格証書(※4) |
※1 合格証明書等(卒業証書及び卒業証明書を除く)の交付年月日は、審査基準日以前のもの。
有効期間がある場合は、審査基準日時点で有効であるものが必要(監理技術者資格者証で資格の確認ができれば、合格証明書等の提示は不要)
監理技術者講習の実施機関一覧
監理技術者講習は1種類しかなく土木用、建築用等と別れているわけではありません。
※2 卒業した学科がわかるもの。卒業した学科が「所定学科」に該当するかどうか不明確な場合には、当該学科における履修内容がわかる資料を併せて持参。
※3 技術職員の確認に使用しますので、「職員名簿」を作成(要提示)
※4 合格から5年以上経過した者は、合格証書にあわせて登録証又は更新講習受講証書が必要。
(表2)その他の技術者の要件
ⅰ | 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業後5 年以上又は大学もしくは高等専門学校を卒業後3年以上実務経験のある者で在学中に所定学科を修めたもの学校教育法による専修学校の専門課程を卒業後5 年以上実務経験のある者で在学中に所定学科を修めたもの又は卒業後3年以上実務経験のある者で在学中に所定学科を修めたもののうち専門士又は高度専門士を称するもの |
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ⅱ | 学歴に関係なく、業種に関し10年以上実務経験を有する者 |
ⅲ | 国土交通大臣から建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定を受けている者 |
ⅳ | 国土交通大臣から建設業法第15条第2号ロに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定を受けている者 |
ⅴ | 法律に基づく資格及び免許若しくは民間の資格を取得後、その業種に必要な実務を経験している者 |