経営事項審査提示書類

提示書類は、特に指示のない限り原本を提示します。

「写し」と指示しているものについては、原本又は写しいずれでも可

領収証書等を紛失した場合は、預金通帳や総勘定元帳等の支払の事実確認書類を提示可

提示書類を基に申請書内容に間違いがないか確認してくれています。ふせん等貼っておくとスムーズに審査が進みあの、いや~な緊張感が短くて済みますwww 

経営事項審査会場に持参し提示する書類

□ 建設業許可申請書(控)・変更届出書(控)・廃業届(控)

申請日時点で有効な建設業許可申請書が必要です。
提出した変更届及び廃業届等も持っていきましょう
  

□ 決算終了後提出の変更届出書(控)

○工事経歴書(様式第二号) ○直前3年工事施工金額(様式第三号) ○財務諸表等(様式第十五・十六号又は様式第十八・十九号) ○県税納税証明書(写)

消費税課税事業者は消費税抜、免税事業者は税込で作成。
千円未満の端数は切り捨て表示。

□ 確定申告書(法人税・消費税)・消費税納税証明書(その1)

法人税、消費税確定申告書(控)及び添付書類(副本または写し)
決算書(修正申告者は修正申告書 税込会計処理は、税抜組替表)
消費税免税事業者も消費税納税証明書が必要。
事業承継なしの生まれたて法人さんは決算期もとーらいしていないので確定申告書もなく、消費税納税証明書も出ません

□ 総勘定元帳

税込、税抜処理を確認
兼業売上がある場合は、完成工事高を明確にできる帳簿等が必要。
電子総勘定元帳パソコンを審査会場に持ち込むことも可能で但し、電池切れに注意しましょう。でも、コンセントは快く貸してくれます

□ 工事経歴書記載の請負契約書(写)又は注文書(写)及び請書(写)

変更契約又は追加の注文は、その写し
業種ごとに元請・下請を問わず金額大から順に上位10 件提示。

建設工事業種区分が、契約書等から読取不明な場合は、設計書等の契約内容わかる書類を提示。(業務委託契約を建設工事として申請する場合は必須)

維持管理業務委託は、建設工事と兼業(除草、側溝清掃、雪氷対策等)を適切に区分。

単価契約の場合における提示書類は、「契約書(単価表を含む)、請求書(枚数が多いときは一覧表を作成)及び売上計上が確認できる資料」が必要。

公共工事で発注者規定により契約書を未作成時は、請書、見積書、振込み通知書等を提示。契約書等を持参できない場合には、総勘定元帳(補助元帳)により明示
明示できない場合には、完成工事高計上不可

総勘定元帳等に発注者名及び工事名が未記載時は、工事台帳、請求書等を併せて提示。

□ 過去の経営規模等評価申請書(控)

直前の決算年度が12 か月未満の場合、前々回の申請書(控)が必要となることがある。
申請内容によってはトータル3年分必要なので必要になります。過去のものはみんな綴ってあるから忘れる人はまずいないでしょうww

□ 契約後VEにより契約額が減額となったことを証明する書類

(該当する場合のみ)減額となった各工事について必要。

□ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)(写し)

職員名簿記載者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し又は雇用保険被保険者証(公共職業安定所長発行のもの)の写し
技術職員名簿に記載者ついて、社保、雇用保険の加入を確認

□ 健康保険証(写)

職員名簿記載者の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写)又は(健康保険証(写)) 技術職員名簿に記載者ついて、社保、雇用保険の加入を確認

□ 後期高齢者医療被保険者証(写)

職員名簿記載者の後期高齢者医療制度対象者は当該被保険者証(写)
後期高齢者医療制度対象者分は当該被保険者証(写)を持参

□ 源泉徴収簿又は賃金台帳

※審査円滑のため、賃金台帳は個人別での作成。源泉徴収簿との併用可
(源泉徴収簿で不足する分のみ賃金台帳を提示)
審査基準日を含む賃金計算期間から遡って6ヶ月超分(月給制の場合は7ヶ月分)の
賃金支払状況がわかるものが必要

個人別、月別の給与額、源泉徴収額、社会保険料の額が確認できるもの
(出向者については、氏名及び期間の明白な出向契約書等も必要です)。

□ 技術職員名簿に記載された技術者の資格を証する書類

技術職員名簿に記載された技術者の資格を証する書類を用意
合格証明書 (写し) 免許証 (写し) 登録証 (写し) 免状 (写し) 合格証書等 (写し) 監理技術者資格者証 (写し) 監理技術者 (写し) 講習修了証 (写し) 登録基幹技能者講習修了証 (写し)

監理技術者資格者証交付者はその写し及び監理技術者講習修了証の写し
登録基幹技能者講習修了者は登録基幹技能者講習修了証(規則様式第30 号)の写し
技術職員名簿の記載順に該当書類をご提示できるよう準備。
交付(または証明)年月日が審査基準日より前の日であること

□ 職員名簿 (同上)

職員及び実務経験等を確認

□ 法人番号確認書類

法人番号が確認できる箇所の写し
もし、忘れてもやさすい事前審査員のおねーさん、おにーさん(一部除くww)がスマホ等で確認してくれるかもしれません

□ 雇用保険加入の有無

審査基準日属する年度分の労働保険概算・確定保険料申告書控(労働保険事務組合加入者は、期別納付額が記された納入通知書)及び申告書に係る領収証書すべて

□ 健康保険加入の有無及び厚生年金保険加入の有無

審査基準日月を納付目的年月とする、健康保険及び厚生年金保険の保険料領収済額通知書(又は領収証書)
※ 全国建設工事業国民健康保険組合等の建設国保加入者は、厚生年金保険の保険料領収済額通知書(又は領収証書)を持参

□ 建設業退職金共済制度加入の有無

建設業退職金共済事業加入・履行証明書

□ 退職一時金制度もしくは企業年金制度導入の有無

(審査基準日時点で有効であることが確認できるア~クのいずれか)

ア 独立行政法人勤労者退職金共済機構と中小企業退職金共済契約を締・・加入証明書
イ 特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結している場合は加入証明書
ウ 自社の退職金制度・・・就業規則(常時10 人以上使用時は、労基署の届出印)
エ 厚生年金基金に加入している場合は審査基準日の属する月の掛金の領収証書
オ 民間保険会社と適格退職年金契約を締結・・・適格退職年金契約書及び協定書
カ 確定給付企業年金のうち基本型に加入・・・企業年金基金の発行する加入証明書
キ 確定給付企業年金のうち規約型に加入・・・資産管理運用機関の発行する加入証明書
ク 確定拠出年金のうち企業型に加入・・・確定拠出年金運営管理機関の加入証明書

□ 法定外労働災害補償制度加入の有無

(審査基準日時点で有効であることが確認できるア~ウのいずれか

ア(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会又は(一社)全国労働保険事務組合連合会の労働災害補償制度加入の加入証明書

イ労働災害総合保険等に加入している場合は保険証券又は加入証明書保険証券から要件の全てが明確に読み取れる場合、加入証明書は不要)

ウ準記名式の普通傷害保険に加入している場合は保険証券又は加入証明書(保険証券から要件の全てが明確に読み取れる場合、加入証明書は不要)及び審査基準日の属する年度分の労働災害補償保険概算確定保険料申告書控(又は納入通知書)と当該申告書に係る領収証書すべて

□ 民事再生法又は会社更生法の適用の有無

再生手続又は更正手続が終結した場合には、手続終結決定を受けたことを
証する書面(官報公告の写し等)

□ 防災活動への貢献の状況等

国、特殊法人等または地方公共団体と締結している防災協定の写し(加入している社団法人等の団体が国、特殊法人または地方公共団体と防災協定を締結している場合は、防災協定の写しと当該団体に加盟していることを証する書類)

□ 公認会計士等の数・二級登録経理試験合格者の数

公認会計士、会計士補及び税理士の資格者証、登録経理試験及び建設業経理事務士の合格証書(写)等(証明年月日が審査基準日以前のもの)健保証・雇用証及び源泉徴収簿等の書類。ただし、源泉徴収簿等の書類は審査基準日の属する月分のみで可。

□ 研究開発の状況

2期分の有価証券報告書(会計監査人設置会社の場合のみ)

□ 建設機械の保有状況

売買契約書(写)又はリース契約書(写)
特定自主検査記録表(写)、移動式クレーン検査証(写)、自動車検査証(写)

□ 若年技術職員の育成確保状況

前回の経営規模等評価申請書(控)
35歳未満の技術職員の生年月日を確認できる書類

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